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Sky株式会社

公開日2023.07.31更新日2024.09.27

粘り強い電話営業が法律違反に?そのポイントとは

著者:Sky株式会社

粘り強い電話営業が法律違反に?そのポイントとは

営業の電話をかけたら「以前断ったと思うんですけど……」と言われてしまった経験、ありませんか?実はこれ、法律違反なんです。 電話営業は訪問営業と比べて手軽にアプローチできるため、取り組んでいる企業も多いと思います。しかし、法律上のルールを理解し、遵守できる体制を組織内で築いておかなければ、のちのち大きなリスクにつながりかねません。 今回は、電話営業をする際に守らなければならない法律上のルールについてご紹介していきます。

何度もかけると法律違反?電話営業で守るべきルール

電話やメールでの営業、訪問販売、通信販売など、顧客にアプローチする手法はさまざまです。そのすべてを対象とした法律として、「特定商取引法」があります。 この法律の目的は、事業者による悪質な営業行為を防ぎ、消費者の利益を守ること。トラブルが生じやすい取引を中心に、企業が守るべきことやクーリングオフ等のルールが定められています。

例えば、冒頭で記載したような“一度断られた相手”への再勧誘については、特定商取引法第17条に記載があります。そこで書かれているのは「電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘の禁止」です。 つまり、電話営業において「買いません」「契約しません」という意思表示があった時点で、それ以上の勧誘や日をあらためての勧誘は違法行為となります。また、「迷惑です」「電話をかけてこないでください」等も契約を締結しない意思の表示とみなされるため注意が必要です。

この禁止行為の主体は事業者であり、同じ企業であればほかの社員がかけた電話であっても対象となります。要するにほかの社員がすでに電話で断られた相手に、そうとは知らずあらためて勧誘の電話をかけてしまうと、違法行為になるということです。 こうした規制に違反した事業者には、「業務改善の指示」「業務停止命令」「役員等の業務禁止命令」といった行政処分や、一部罰則が下される可能性があります。 なお、電話営業には今回ご紹介した以外にも守るべきルールが定められています。詳細は下記の特定商取引法ガイドなどをご確認ください。

参考:特定商取引法ガイド(消費者庁)

ポイントは企業と顧客との“接点”を可視化すること

電話での勧誘や営業は多くの企業で取り入れられているメジャーな手法ですが、一歩間違えると違法行為になってしまうかもしれません。 に、一度断られた相手に対する繰り返しの電話勧誘は企業の大幅なイメージダウンにもつながってしまいます。こうした状況を避けるために「誰に」「いつ」「どんなアプローチを行ったか」を組織全体で管理しておくことが重要です。 そこでお勧めなのが、営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」。名刺情報という正確なデータに営業活動の進捗を紐づけ、組織全体で可視化することができます。

営業の進捗を活動記録として集約&共有できる

相手の名前や企業名で検索すれば、社内の誰がどんな手法でアプローチしたかをすぐに確認することが可能です。このように営業活動の状況を組織全体で集約しておくことで、顧客と自社の“接点”が簡単に探せるようになります。 営業支援 名刺管理サービス「SKYPCE」は、ほかにも営業活動の効率化や案件獲得にお役立ていただける機能を多数搭載。機能の特長や活用方法はこちらで詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

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